空き家を相続放棄したい。遺産放棄をすると責任はなくなる?費用は高額になる?相続財産管理人?
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空き家を相続してしまうと、自動的に管理責任が発生します。相続する空き家があることを知ってから3ヶ月経つと、自動的に空き家を相続したことになります。空き家を相続することを知ってからあまり時間がないので、前もってきちんと調べる必要があります。
このページでは、空き家を相続したい方のための情報をお伝えするものです。
空き家だけを相続放棄したいのですが、できますか?
相続を承認するとなると、不動産部分だけを放棄するということは出来ません。空き家の活用法や資産価値などをしっかり調査して判断する必要があります。
相続放棄の可能期間は、相続を知ってから3か月以内。なるべく早期にご相談頂けると方向性をお話しできると思います。
空き家を管理する人は誰か?で相続人でもめています、何か良い方法はありますか?
相続でもめるというのはとても悲しいことですね。遺言書などがない場合、相続人同士の話し合いで決めていくことになります。
まず所有権をどのような形にして、不動産をどのような形で活用または売却していくのかよく話し合われる必要があると思います。
管理は、業者に依頼することも可能です。相場は5,000~10,000円くらいで、サービスにも幅があります。
もめている間にも家の老朽化は進んでいきますので、最低限換気は定期的に行うことをお勧めします。
人が住んでいる家とそうでない家では、老朽化の速度が全然違うものになります。住んでいない家の方が、老朽化は急激に加速します。
空き家を放置すると、自治体が買い取ってくれますか?
そういう制度は今のところありません。それどころか、特定空き家に指定され警告を無視していると固定資産税の減税がなくなり、最終的には強制的に解体され、その費用を請求されてしまいます。
人が済まなくなった家は、保険が高額になるケースがあります。人が住んでいる段階で空き家になる可能性があるのであれば、できるだけ早く不動産会社などに相談すると良いでしょう。
空き家を相続放棄すると、絶対に相続放棄になりますか?
相続放棄にはたくさんの提出書類と手続きが必要になります。そういったプロセスを踏まずに、相続放棄しますと宣言しただけでは相続放棄とはなりませんのでご注意ください。
放棄をしたつもりでも、法的には放棄できていなかったというケースがめずらしくありません。相続を知ってから正式な手続きをせずに三か月を経過すると単純承認したことになってしまいますので、早期に専門家への相談をすることをお勧めします。
相続放棄と遺産放棄は、文字は似ていますが意味は全くことなります。相続放棄は家庭裁判所に申請をし受理されると、相続人から除外される制度です。一方、遺産放棄は、相続人すべての同意のもとに行われる手続きとなります。
空き家を放棄するためには、自分一人だけが「放棄する」と宣言するだけでは、放棄したことにはならないので注意しましょう。
相続放棄しても、管理責任は残るのは本当ですか?
現在の法律では、きちんとした相続放棄の手続きを踏めば、はじめから相続しなかったことになるので、相続対象者が他にいる限り、管理責任は発生しません。相続放棄はその物件に対して、その個人が放棄するというのではなく、親族との関係から相続が発生する場合があります。
例えば、祖父の空き家を孫が放棄したとします。その後、その祖父の子、つまりは、孫の親の兄弟に子供がいない場合、あるいは子供が相続放棄をした場合、祖父の空き家の相続権が、子へ移り、その兄弟である孫の親に相続権が移動、孫が相続人となりなどのケースがあります。
相続放棄の手順は複雑なところがあるのでトラブルを防ぐ為にもなるべく早期に専門家への相談をおすすめします。
空き家を相続放棄した後に、特定空き家に認定されました。何か強制されることはありますか?
相続放棄の手続きが正確に行われていれば、相続対象者が他にいる限り、管理責任が発生しないので負担が生まれることはありません。相続放棄は宣言するだけではできないので、しっかりとした手順に沿って進めてください。
特定空き家に認定されると、固定資産税の軽減措置を受けられなくなってしまいます。軽減措置がなくなると、固定資産税が3~4倍になってしまいますのでご注意ください。また、それでも放置していると警告の上、強制的に解体となってしまいます。解体費用は所有者に請求されることとなります。
空き家を空き家のまま放置してしまうと周囲の方に迷惑をかけてしまうだけではなく所有者に大きな負担がかかってきます。
なるべく早期に対処する方が選択肢も増える可能性が高いので、放置せずに方針を定めていくことが大切です。
私が空き家を相続放棄すると、誰も相続する人がいなくなります。何か問題はありますか?
相続放棄した場合でも相続財産管理人への引き継ぎが完了するまでは、きちんと管理する必要があります。所有者のいなくなった不動産は、最終的には国に継承されます。それが問題ないかと言えば、相続人自体には何も問題はありません。
しかし、実際にご相談頂いた際には、どういった経緯で放棄をしようと思ったかは詳しくお話を聞かせて頂きたいと思います。
感情的な面で、相続を放棄したいと思ったのか、空き家をどうにもできないと判断して放棄しようと思ったのかによって変わってくると思います。
今後そういう例も増えてくると思いますので社会的な問題にはなってくるのではないかと考えています。
まずは、広い視野で選択肢をテーブルに並べたうえで決めていくことをお勧めします。
もしかすると、新しい解決方法が見つかるかもしれません。
相続放棄しても費用がかかることはありますか?
相続放棄をすると固定資産税の支払いをしなくても良くなりますが、相続財産を管理する費用が発生する場合があります。
相続財産管理人を選任する必要がある時は、相続財産管理人への報酬を当てるために費用が発生するケースがあります。相続放棄をしても相続する人がいなくならない限りは費用が発生する恐れがあります。
ご家族の状況を合わせて、専門家に相談する必要があります。
まとめ
財産放棄(遺産放棄)は、相続人間において「相続しない」と意思表示をするものであり、遺産分割協議書等で手続きを進めることになるものです。一方、相続放棄は、亡くなった方の財産の一切を放棄することです。
相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになる制度です。
相続放棄には細かな条件があります。遺産分割協議を行ってしまったり、遺産の処分行為を行ってしまうと放棄できなくなってしまいます。
相続放棄を検討される方は、相続発生後なるべく早期に弁護士・司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。ご紹介も可能ですのでご相談ください。
また他方で、簡単に相続放棄を考える前に、その空き家の活用が出来ないかどうかを検討することも大切です。
相続放棄する場合は故人の負債が資産を上回る場合が大半です。
その際空き家の価値を低く見積もりすぎていないかは早急にチェックしていく必要があります。
相続放棄をするためには、相続を知ってから3か月以内という期限があります。
限られた時間の中で早急な判断が求められるので、はじめから放棄してしまおうと考える方も多いようです。
難しい判断の場合には、限定承認という方法もあります。
これは、資産の範囲内で負債を解消していくという方法です。
不動産の活用については弊社が、法的な問題については提携企業が当たることでご相談にのることが可能ですので、お困りのときはご相談ください。
アドバイザー
若松貴男
株式会社ビックハート代表
株式会社ビックハートは、栄区で介護施設4拠点、整骨院、不動産会社を運営。介護福祉・身体の状態・不動産という3つの視点から高齢者の生活をサポートしています。
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