抵当権付き不動産を相続する注意点。負債を確認。早いうちから財産調査がポイント。
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- 不動産を相続した時に、抵当権がついていた。
- 抵当権を抹消するために何をすればよいか?
- 相続不動産をどうしたらよいかわからない。
不動産を相続した時に、不動産の権利に関してクリアにする必要があります。権利関係を整理しないと売却や賃貸など不動産を有効に活用できない場面が存在します。
このページでは、抵当権と相続した不動産の権利の整理について解説するページです。
抵当権とは何ですか?
銀行などに借り入れを起こすときに、担保として不動産を入れることがあります。もし、借り入れの返済が出来なくなった際に、その不動産で代わりに弁済していくことになります。
不動産を担保に入れて借り入れをする際に、貸主は抵当権を設定して、返済が滞った際に優先してその不動産から弁済してもらうことができるようにします。
つまり抵当権とは貸主の権利を指すものです。
借り入れが完済されると抵当権の抹消登記をすることが出来ます。
抵当権は、どこを見ればわかるものなのでしょうか?
登記簿を見ると、表題部と権利部に分かれて不動産の情報が記載されています。
更に権利部は、甲区と乙区に分かれます。
甲区には所有権に関する事項が、乙区にはそれ以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権は、この乙区に記載されています。
ちなみに乙区には抵当権以外に、地上権、地役権、賃借権、先取特権、不動産質権などがある場合に記載されます。
相続した不動産は、抵当権も相続するのでしょうか?
相続しても抵当権は消えません。セットで相続することになります。
借り入れが残っている場合、それも含めて相続することになりますので、相続する前によく確認しておく必要があります。
※故人が団体生命保険などに加入していると、保険会社に債務の残りを返済してもらうことが出来るので併せて確認しましょう。
相続の際隠れた債務が見つかることもありますので、心配な場合は限定承認という手続きを踏むことを検討してください。
これはプラスの資産の範囲でマイナスの資産を弁済しますというものです。
相続したら、自動的に抵当権は消えますか?
金融機関に借入を全額返済しても、自動的に抵当権が消えるわけではありません。
抵当権の抹消登記というものが必要になります。
ローンが多額で、返し切れる気がしません、どうしたら良いでしょか?
まず最初にすることは、金融機関に連絡してリスケをしてもらうことです。
リスケとは、リスケジュールの略で、返済スケジュールを設定しなおしてもらうことを指します。
また、それでも返済が難しい場合は、売却することも検討しなければならないかもしれません。
売却することで借入金の返済をまかなえれば良いのですが、足りない場合は不足分の借り入れが残ることになります。
後悔先に立たずですが、不動産購入時には余裕を持った資金計画をすることがとても大切です。
夢をもってマイホームを探している方に、不動産屋としてなかなか伝えにくいことなのですが、借り入れ可能金額と、適正な借入額は違います。
借入可能額で不動産を購入してはいけないという訳ではないのですが、その後のお金の流れには十分注意を払う必要があります。
相続財産の中に、抵当権付きの不動産がありました。この場合、どうするのが良いでしょうか?
まず、現在の返済残高を確認する必要があります。相続すると不動産という資産を引き継ぐことになりますが、その不動産についている抵当権も一緒に相続することになります。
借入金額がその不動産の資産価値に比べてどうなのかを早い段階で調査する必要があります。
また、プラスの資産でまかなえる分だけ負債も相続する限定承認という相続方法もありますので心配な場合は相続を限定承認で行うというのも検討されると良いでしょう。
抵当権付き不動産を相続する人を誰にするか?でもめています。解決のポイントはありますか?
まず抵当権を設定されている債務の内容をしっかり調査することです。
状況がはっきりしていない状態では話し合いも難しいと思います。
他の資産と債務の状況もしっかり調査したうえで話し合いを持つと良いでしょう。
相続でもめる場合は感情的なもつれがあることも多いので、司法書士や弁護士など第三者の専門家に協力を求めることも検討されると良いと思います。
弊社でのご紹介も可能ですのでご相談ください。
抵当権抹消登記とは何でしょうか?まだ登記簿に抵当権が書いてあるようです。
抵当権は、債務の返済が終わっても自然に抹消されるわけではありません。
債務の返済が終わった時に、法務局で抵当権の抹消登記を行う必要があります。
ご自身で行うことも出来ますが、司法書士などに依頼することも出来ます。
相続財産が、負債になるのかわかりません。まだ親が存命である場合、前もって何を検討すべきですか?
出来る事なら負債の額と、不動産の価値を査定してもらうと良いでしょう。
プラスの資産とマイナスの資産を調査することで相続の方向性を決めやすくなります。
あまりに負債の額が多く、プラスの資産を上回る場合は、相続放棄ということも検討することになります。
しかしこの判断は相続が発生したことを知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。
急に降って湧いた相続の話に状況が全く分からずに判断しなければならないという状況を避けるためには早めに把握しておくことが実はとても大切です。
場合によっては、限定承認といってプラスの資産の範囲内で負債を返済するという方法もありますので、検討すると良いでしょう。
まとめ
相続財産としての不動産は、単純に相続しても良いものなのかどうか迷われる方も多いと思います。
不動産の価値もそうですが、抵当権がついている場合は、その借入金の内訳までしっかり調査しないと後で大変な目に会いかねません。
司法書士、税理士なども含めた弊社のチームで対応致しますので、お困りの方は気軽にご相談ください。
アドバイザー
若松貴男
株式会社ビックハート代表
株式会社ビックハートは、栄区で介護施設4拠点、整骨院、不動産会社を運営。介護福祉・身体の状態・不動産という3つの視点から高齢者の生活をサポートしています。
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